お知らせ
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作成日:2021/07/30
基本手当日額等の変更について(2021年8月1日適用)



雇用保険では、毎年8月1日に毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、失業給付の受給に関する「賃金日額」・「基本手当日額」の変更及び「高年齢雇用継続給付」・「育児休業給付」・「介護休業給付」の支給限度額も変更になります。
詳細は、以下のリーフレットを参照ください。

●雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(リーフレット)

●高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ(リーフレット)

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志村人事労務管理事務所
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