お知らせ
お知らせ
作成日:2022/01/17
失業手当を受給する権利 最大3年留保の特例



厚生労働省は、失業手当の受給期間を最大3年間留保できる特例を設ける。

会社を辞めて起業した場合、離職後1年間とされている失業手当の受給期間が過ぎ、短期で廃業しても満額受給できなくなる事例が多かったため。

起業した会社の廃業後、求職活動を行うことを条件とする。

13日の労働政策審議会で同改正を盛り込んだ雇用保険法などの改正案の要綱が示され、17日召集の通常国会に提出される。

お問合せ
志村人事労務管理事務所
〒370-0064
群馬県高崎市芝塚町185
TEL:027-326-7036
FAX:027-384-8055
メールでのお問合せ

メルマガバナー01


ネットde顧問