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作成日:2024/03/29
フリーランスの育児介護配慮「6か月以上」の委託で義務化

厚生労働省は、フリーランス新法(11月頃施行予定)で義務付ける委託元企業による就業環境の整備等に関する骨子案を28日の検討会で示し、了承された。

フリーランスで働く人を保護するため、出産・育児や介護と仕事が両立できるような必要な配慮を義務付ける業務委託の期間は「6か月以上」とし、6か月未満は、努力義務とする。

一方、取引適正化に関する業務内容等の書面による明示や不当な報酬減額等を禁止する期間は「1か月以上」とされた。