改正公益通報者保護法が4日、参院本会議で可決、成立した。
内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する、刑事罰が導入される。
また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を使用者側に課す。
公布から1年半以内に施行される。