厚生労働省は4日、「スポットワーク」について、原則として、求職者が求人に応募した時点で労働契約が成立するなどの見解をまとめ、関係団体に通知した。
仲介事業者らでつくるスポットワーク協会は同日、通知を踏まえ、9月1日以降、働き手が求人への応募を完了した時点で解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)が成立するとの考え方に統一する。
マッチング後の解約は原則できないとした上で、正当な理由なく解約する場合、予定給与額の満額に当たる休業手当を支払う必要があるとの運用方針を示した。