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作成日:2026/02/06
スポットワーカーを熱中症対策の対象に

厚生労働省は4日、職場における熱中症防止対策について、スポットワーカーを熱中症対策の対象と明記したガイドラインの骨子案を、「職場における熱中症防止対策に係る検討会」に示した。

雇入れ時の安全教育などを必要とする内容が盛り込まれる方向だが、単発・短時間で働くことが多いため、安全教育などの機会をどう確保するかを検討する。