厚生労働省は、個人事業者らが保険料負担を軽くするため法人理事や役員などに就いて社会保険に加入する「国保逃れ」の是正に乗り出す。
3月中にも日本年金機構に通知を出し、被用者保険の被保険者資格をもつ「法人に使用される者」に当たるかの基準を具体的に示す。
要件を満たさなければ違法と位置づける。
また、各地域の年金事務所が社会保険料削減ビジネスを行っているとみられる事業者を順次調査する。