スポットワーク仲介会社「タイミー」に対し、利用者9人が、2021年10月以降、計135件の雇用者側の都合による就業予定日直前のキャンセルについて、未払い賃金など計約312万円の支払いを求め、東京地裁に近く提訴する。
厚生労働省は昨年7月に「特段の合意がない限りマッチング時点で労働契約が成立する」との見解を公表し、仲介各社も見解に則した規約を導入した。
同社規約では「雇用者の委託を受けて賃金を立替払いする」と定めており、こうした経緯を踏まえ、利用者側は同社を被告として未払い賃金の支払いと慰謝料を請求する。