厚生労働省は、最低賃金の発効日について新たな方針を23日の中央最低賃金審議会で示した。
現行法は各都道府県での金額決定の官報公示から30日後の適用を定めるほか、30日を超えて別途日付を指定することもできる。
新方針は、この30日を超えて日付を定める場合に、各県の審議会に理由を明らかにするよう求める。
昨年度は6県で発効日が年をまたぎ、同省は、早期の賃上げを促進する必要があると判断した。
また、引上げ額に関しても法定3要素のデータを総合的に考慮して地域別最低賃金額を決定すべきで、目安額に大幅な上乗せをするのであれば、理由を明らかにすべきとの見解を示した。