29日付の官報に、高額療養費制度の患者負担上限を2段階で引き上げる等の見直しを盛り込んだ「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)」が公布された。
8月1日から、5つの所得区分ごと(住民税非課税を含む)に定めている月額上限の基準額を、4〜7%引き上げる。
2027年8月からは所得区分を細分化し、最大38%の引上げとなる。
長期療養が必要な患者への負担軽減策として「年間上限」の仕組みも設ける。